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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 概要


相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。


また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国土交通省のHPをご覧ください。

国土交通省HP

市への手続

本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

確認書の交付を受けようとする方は、次の申請書様式に必要事項を記載して、都市政策課に提出してください。

なお、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

申請書等の作成にあたっては、次の「提出方法及び作成上の注意」及び「記入例」をご確認ください。


◆共通

提出方法及び作成上の注意 (278KB; MS-Wordファイル)


◆申請様式

(1)相続した家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合

申請様式(A4両面印刷で印刷してください。)

記入例

(2)相続した家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

申請様式(A4両面印刷で印刷してください。)

記入例


◆よくある問い合わせ

Q:被相続人が亡くなる直前まで配偶者が同居していましたが、相続人が相続する前には、引っ越しを完了し、空き家となっています。対象となりますか?

A: 相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったことが要件となります。相続の開始日は被相続人が亡くなった日とされておりますので、対象外となります。ただし、配偶者が老人ホームに入居していたなど、被相続人以外の居住の実態がない場合は対象となる場合もあります。


申請にあたりご不明な点がある場合は、次の問合せ先にご連絡ください。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (建築・開発担当)

電話019-656-6542
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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