未熟児養育医療給付
出生体重が2,000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。
対象者
滝沢市内に在住で指定養育医療機関に入院し、下記のいずれかに該当する満1歳未満の人が対象です。
1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの
○一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
○体温が摂氏34度以下のもの
○呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの
・チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下のもの
・出血傾向が強いもの
○消化器系
・生後24時間以上排便がないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便があるもの
○黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
交付手続きに必要なもの
次の書類を保険年金課へ提出してください。
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書
3.世帯調書
4.所得税額を証明する書類等(世帯全員分)
5.健康保険証(対象者が加入するもの)
自己負担金の支払い方法
入院月の2~3ヶ月後に、滝沢市が指定する金融機関にて「納入通知書」での支払いになります。
なお、納入された自己負担金の一部は、乳幼児医療費給付により還付される場合があります。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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