住所は、生活の本拠地に置かなければなりません
転勤などで住所が変わり、住民票の異動が必要であるのに、手続きを行っていない場合があります。
住所は、様々な行政サービスを受けるための基本となるものであり、本人の権利を行使するためにも正しい住所に置く必要があります。
もし、住民異動の手続きを行っていない場合や異動が必要か不明な場合は、市民課へご相談ください。
住所とは
- 「生活の本拠地」または「生活の本拠がはっきりしない場合は、住んでいる場所」です。
住所の異動が必要な場合とは
- 生活の本拠地が変わった場合、日常生活の中心となる場所が変わった場合、また、日常の生活状況などを考慮して、生活の本拠がどこにあるか客観的に判断し違う場所が住所となる場合があります。このような場合、住所異動の届出が必要です。
4-1_転入届
他の市区町村から滝沢市に住所を異動したときは、「転入届」を提出してください。
4-2_転出届
滝沢市から他の市区町村に住所を異動するとき、もしくは住所を異動したときは、「転出届」を提出してください。
4-3_転居届
異動前後とも滝沢市内で住所を異動したときは、「転居届」を提出してください。