離婚届
離婚届(協議離婚の場合)
「離婚届」を提出すると
- 婚姻で氏が変わった方(夫婦の戸籍で筆頭者でない方)は、「離婚届」により、原則として婚姻前の元の氏に戻り、夫婦の戸籍から抜けることになります。
- 夫婦の戸籍から抜ける方は、婚姻前の戸籍(例:親の戸籍)に戻るか、あらたに自分が筆頭者になって自分ひとりの戸籍を作ることになります。
必要な手続
- 「離婚届」を、夫婦の本籍がある市区町村、もしくは夫または妻の住所がある市区町村などに1通提出します。
- 「離婚届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。
- 「離婚届」を提出した日が、法律上の離婚した日になります。
受付場所
- 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。 (東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人などに連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出できる人
- 夫と妻、おふたりです。
手続に必要なもの
- 離婚届1通
- 提出する市区町村に本籍がない場合には、夫婦の戸籍謄本1通
- 離婚届に押印したお二人の印鑑
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合
- 婚姻で氏が変わった方は、原則として婚姻前の元の氏に戻ることになりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を、離婚した日から3か月以内に提出することで、離婚の際の氏を称することができるようになります。
転出届などの住民異動届と一緒に手続をするには
- 住所異動届を受付している平日の8時30分から17時までの間であれば、転出届などの住民異動届と離婚届を一緒に受付することができます。
- この場合、「離婚届」の住所欄は現に住民登録をしている住所を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに離婚届を提出される方で、住所変更届の提出が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住所変更届を提出してください。
その他の注意事項
- 未成年(20歳未満)の子がいるときは、夫婦で協議し親権者を決定しなければなりません。
- 離婚後に夫婦の戸籍から抜ける方が子供の親権者となる場合でも、「離婚届」だけでは、子供の戸籍を一緒に動かすことはできません。
- 子供の戸籍を親権者の戸籍に動かす場合には、別に「入籍届」の提出が必要になります。(参考:入籍届)
- 「離婚届」右側の証人欄に、20歳以上の方2人の署名・押印が必要です。また、証人欄右欄外に証人2人の捨て印も必要になります。
- 「離婚届」右側の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
離婚届(裁判離婚の場合)
協議離婚によらない調停離婚や審判離婚、判決離婚を裁判離婚といいます。
「離婚届」を提出すると
- 婚姻で氏が変わった方(夫婦の戸籍で筆頭者でない方)は、「離婚届」により、原則として婚姻前の元の氏に戻り、夫婦の戸籍から抜けることになります。
- 夫婦の戸籍から抜ける方は、婚姻前の戸籍(例:親の戸籍)に戻るか、あらたに自分が筆頭者になって自分ひとりの戸籍を作ることになります。
必要な手続
- 「離婚届」を、夫婦の本籍がある市区町村、もしくは夫または妻の住所がある市区町村などに1通提出します。
- 「離婚届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。
-
裁判離婚の確定した日が、法律上の離婚した日になります。
・調停離婚の場合には、調停成立の日
・審判離婚の場合には、審判確定の日
・判決離婚の場合には、裁判確定の日
受付場所
- 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。
- 東部出張所では受付しておりません。
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人などに連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出期間
- 裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出できる人
- 訴えを提起した方または調停の申立人
- ただし、訴えを提起した方または調停の申立人が届出期間である10日以内に届けないときは、相手方からも届出ができます。(戸77、63)
手続に必要なもの
- 離婚届1通
- 提出する市区町村に本籍がない場合には、夫婦の戸籍謄本1通
- 離婚届に押印した届出人の印鑑
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裁判の結果が確認できる書類
・調停離婚の場合には、調停調書の謄本
・審判離婚の場合には、審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚の場合には、判決書の謄本と確定証明書
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合
- 婚姻で氏が変わった方は、原則として婚姻前の元の氏に戻ることになりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を、離婚した日から3か月以内に提出することで、離婚の際の氏を称することができるようになります。
転出届などの住民異動届と一緒に手続をするには
(参考:転出届)
- 住所異動届を受付している平日の8時30分から17時までの間であれば、転出届などの住民異動届と離婚届を一緒に受付することができます。
- この場合、「離婚届」の住所欄は現に住民登録をしている住所を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに離婚届を提出される方で、住所変更届の提出が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住所変更届を提出してください。
その他の注意事項
- 離婚後に夫婦の戸籍から抜ける方が子供の親権者となる場合でも、「離婚届」だけでは、子供の戸籍を一緒に動かすことはできません。
- 子供の戸籍を親権者の戸籍に動かす場合には、別に「入籍届」の提出が必要になります。(参考:入籍届)
- 裁判離婚の場合、証人は不要です。
- 「離婚届」右側の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
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