死亡届
(お知らせ)
「東日本大震災」で被災され、御遺体が発見されていない方についても死亡届を提出することができます。 ・ 御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます - 法務省 |
「死亡届」を提出すると
- 「死体火葬(埋葬)許可証」を交付いたします。
- 死亡者の戸籍に死亡の記載が行われ、除籍されます。
- 戸籍の筆頭者が亡くなっても、その戸籍の筆頭者が変わることはありません。
必要な手続
- 「死亡届」を、死亡者の本籍がある市区町村か死亡地の市区町村、もしくは届出人の住所がある市区町村か所在地の市区町村に1通提出します。
- 別居の親族が里帰りをして葬祭される場合などには、実家の住所を所在地(一時滞在地)として、実家がある市区町村に届出することができます。
- 「死亡届」の用紙は各医療機関に配布しており、通常死亡を確認した医師が死亡診断書に記入、署名したうえで、ご家族に手渡されます。
- 「死体火葬(埋葬)許可証」の交付の際に、火葬の日時・場所などを確認しますので、あらかじめ火葬場に予約のうえ手続きにいらしてください。
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なお、滝沢市には火葬場がありませんので、近隣市町村の火葬場などをご利用ください。
※火葬場使用料が3万円を超える場合、使用料の一部を補助する制度があります。詳しくは火葬場使用料の一部補助についてのページをご覧ください。
受付場所
- 滝沢市役所本庁舎市民課 (東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
- 手続きにかかる所要時間の目安は30分から1時間です。確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した死亡届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人などに連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
届出義務者
- 同居の親族またはその他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人。
- 届出義務者ではありませんが、同居していない親族も届出することができます。
手続に必要なもの
- 死亡届1通(死亡診断書欄が証明されたもの)
- 届出人の印鑑
広報・新聞への掲載
- 死亡者の住所が滝沢市にあり、滝沢市に死亡届が提出された場合には、届出人の希望があったときに限り、市広報担当課と新聞社(岩手日報社、毎日新聞社、読売新聞社、朝日新聞社)に掲載のための情報提供を行います。
- 滝沢市以外の市区町村に死亡届が提出された場合には、死亡者の住所が滝沢市にあっても、原則的に広報および新聞に掲載することができません。
- 午前中に受理した分を当日に新聞社に依頼します。
その他の注意事項
- 関連手続きが必要になる場合がありますので、それぞれ必要なものをご確認のうえ手続きしてください(国民健康保険証や医療受給者証など)。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに死亡届を提出される方は、関連手続がある場合、平日の8時30分から17時までの間にあらためてご来庁のうえ手続きを行ってください。
- 関連手続きは、死亡者が住民登録をしている市区町村で行う必要があります。
- 「死亡届」を死亡者が住民登録をしていない市区町村に提出した場合には、死亡者が住民登録をしている市区町村に出向いて関連手続を行ってください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
019-656-6511 |