入院した時の食事代

入院時の食事代はそれぞれ下表の通りですが、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、マイナ保険証を利用いただくか、限度区分を記載した資格確認書を提示することで、該当の区分が適用となります。

(1)入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般病床に入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

令和7年4月1日から
所得区分(※1) 標準負担額
現役並み所得者 一般 510円
低所得者Ⅱ(※2) 90日までの入院 240円
過去12か月で
90日を超える入院(※2)
190円
低所得者Ⅰ 110円

※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。

※2 区分Ⅱ(低所得Ⅱ)の認定を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間で区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)を超える場合、担当窓口で申請し、認定になると該当になります。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。

(2)療養病床に入院する場合の食事・居住費の標準負担額

療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。

令和7年4月1日から
所得区分(※1) 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 一般 510円
(一部医療機関では470円)
370円
低所得者Ⅱ(※2) 240円 370円
低所得者Ⅰ(※2) 140円 370円
老齢福祉年金受給者
生活保護境界層該当者
110円 0円

※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。

※2 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費については上記(1)の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、上記(2)の額を負担します。