やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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入院した時などの食事代

入院時の食事代はそれぞれ下表の通りですが、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、入院する前に保険年金課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分 標準負担額

 現役並所得者

460円
一般 460円

低所得者Ⅱ90日までの入院)

210円

低所得者Ⅱ(過去12か月で90日を越える入院)

160円

低所得者Ⅰ

100円



療養病床に入院する場合の食事・居住費の標準負担額

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並所得者 460円 370円
一般 460円 370円
低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円

老齢福祉年金受給者

生保境界層該当者

100円 0円



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課

電話019-656-6528
                 019-656-6529
                 019-656-6530
                 019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

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