自己負担割合は
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、1割または3割です。
世帯内の被保険者のうち、最も高い被保険者の課税所得で判定します。
自己負担割合が1割の方
自己負担割合が1割の方は、課税所得が145万円未満の方で、所得区分により次のように分かれます。
- 一般・・・・・・・・・・・・現役並所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
- 低所得者Ⅱ・・・・・・世帯の全員が市民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
- 低所得者Ⅰ・・・・・・世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
自己負担割合が3割の方
自己負担割合が3割の方は、課税所得が145万円以上の方とその世帯の被保険者で、所得区分により次のように分かれます。
- 現役並所得者Ⅲ・・・課税所得が690万円以上
- 現役並所得者Ⅱ・・・課税所得が380万円以上
- 現役並所得者Ⅰ・・・課税所得が145万円以上
課税所得が145万円以上の方でも、年収が次の条件に該当する場合は、自己負担割合は1割になります。
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
- 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満
自己負担割合での支払いでも高額になるときは
低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方や現役並所得者Ⅱ、現役並所得者Ⅰの方は、入院または高額な外来にかかる前に、保険年金課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けることで、自己負担限度額を支払うことができます。→自己負担限度額のページをご覧ください。
窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合が見直されます。詳細についてはこちらをご覧ください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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