やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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納税通知書の送付先についての手続き

納税義務のある方が亡くなられたとき

 市税(住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の納税義務のある方が亡くなられた場 合、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人の中から代表者を決めていただき、その方に 納税通知書を送付いたします。「相続人代表者指定(変更)届出書」を税務課までご提出ください。


海外転出等により納税が困難になる場合

 海外転出等により納税や書類の受領が困難な状況になる場合、「納税管理人(変更)申告書」を提出していただくと、市税の納付について他の方を代理人に指定することができます。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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