やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として課税されることになります。

特定小型原動機付自転車を取得した場合は、滝沢市税務課の窓口で標識(ナンバープレート)を交付しますので、申請してください。


特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。

・原動機に定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。


税額について

2,000円(年税額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。


標識(ナンバープレート)の交付について

新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

交付に必要なものは、以下のとおりです。

・販売証明書、譲渡証明書又は廃車済書

(※内容によって特定小型原動機付自転車と確認できない場合があります。製品カタログや取扱説明書をお持ちの方は、ご持参ください。)

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合

令和5年7月1日より前に一般原動機付自転車として標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)と無償で交換することができます。

交付に必要なものは、以下のとおりです。

・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

・一般原動機付自転車の標識交付証明書

・要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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