軽自動車税納税通知書は毎年5月に発送します。

4月1日現在で登録されている原動機付自転車・軽自動車などに課税されます。

軽自動車税とは

原動機付自転車・軽自動車などを持っている方に負担していただく市の税金です。

車両を所有していることを要件として所有者もしくは使用者に課税されます。

軽自動車税は登録によって発生し、廃車によって消滅します。基準日は4月1日です。4月1日現在で登録されている軽自動車などに課税されます。

なお、軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度がありませんので、年度の途中で登録や廃車手続を行っても月割による課税や減税、還付はありません。

軽自動車税の税率について

軽自動車税の税率につきましてはこちらをご覧ください。「軽自動車税の税率について」

軽自動車税の納期と納付場所について

軽自動車税の納期や納付場所につきましてはこちらをご覧ください。「納期と納付場所のお知らせ

軽自動車税に関する主な手続き

登録及び廃車

登録・廃車手続の窓口は車種によって異なりますのでご注意ください。

引越しをされた場合など、対象となる車の異動があれば、住所(定置場所)の変更手続が必要となります。詳しくは、それぞれの窓口にお問い合わせください。

1. 原動機付自転車(125cc以下又は定格出力1.0kw以下)・小型特殊自動車

滝沢市役所税務課

(電話)019-656-6570(直通)

申告書はこちら
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車または再登録をお考えの方へ

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません。

道路を走行していない車両や標識交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

しばらく乗らないといった理由で一時的にナンバープレートを返納することができません。

車両が手元から離れ、所有していない状態になってから、廃車申告を行ってください。

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車について、4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとして、その年度の軽自動車税は納付していただくことになります。

また、軽自動車税の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているのにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第455条の規定(※)により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

※地方税法第455条の第1項(軽自動車税の脱税に関する罪)

偽りその他不正の行為により軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2. 軽自動車

一般社団法人全国軽自動車協会連合会・岩手事務所

(電話)050-3816-1833

3. 軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局岩手運輸支局

(電話)050-5540-2010

納付方法

納税通知書で全額を一度に納めることになります。

軽自動車税の減免制度について

軽自動車税の減免制度につきましてはこちらをご覧ください。「軽自動車税の減免制度について」

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