住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により、平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
ア)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
イ)平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
ウ)1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上のもの
減額の内容
1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が、2分の1に減額されます。
(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額。
(例2)200平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、残り80平方メートルが通常の税額。
耐震改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当となった場合
平成29年4月1日から令和8年3月31日の間に耐震改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事完了後3か月以内に市に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に係る改修の場合には、翌年度分は固定資産税額の3分の2相当額を、翌々年度分は固定資産税額の2分の1相当額を減額します。
※1減額の適用は1戸につき1回のみとなります。
※2新築住宅、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う減額との同時併用はできません。
減額期間
改修完了日 | 減額年数 |
平成18年(2006年)1月1日から平成21年(2009年)12月31日 |
改修工事完了日の翌年度から3年分 |
平成22年(2010年)1月1日から平成24年(2012年)12月31日 |
改修工事完了日の翌年度から2年分 |
平成25年(2013年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日 |
改修工事完了日の翌年度から1年分 |
減額を受けるための方法
減額の措置を受けるためには、改修後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [様式ダウンロード (116KB; PDFファイル)]
- 検査機関等が発行した地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書 [様式ダウンロード](138KB; PDFファイル)
- 検査機関等が発行した耐震基準適合証明書
- 改修工事の領収書(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)
注)提出書類は原本をお持ちください。なお、「改修工事の領収書」については原本還付を希望される場合は、確認後、原本をお返しします。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
税務部
019-656-6570 |