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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により、平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

次のすべての要件を満たすもの

ア)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅

イ)平成19年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事

ウ)1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上のもの

減額の内容

1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が、2分の1に減額されます。

(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額。

(例2)200平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、残り80平方メートルが通常の税額。

減額期間

耐震改修工事が完了した翌年度分から1年分となります。

 

減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。

提出書類

以下の書類が必要となります。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書  [様式ダウンロード (116KB; PDFファイル)]
  • 検査機関等が発行した地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書 [様式ダウンロード](138KB; PDFファイル)
  • 検査機関等が発行した耐震基準適合証明書
  • 改修工事の領収書(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)

注)提出書類は原本をお持ちください。なお、「改修工事の領収書」については原本還付を希望される場合は、確認後、原本をお返しいたします。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
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