やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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マイナンバー制度

マイナンバー制度のお問い合わせは

政府広報等にお問い合わせください。

・政府広報(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

・Q&A総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

・マイナンバー総合フリーダイヤル(☎ 0120 - 95 - 0178
※無料

※平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分

・マイナンバー・コールセンター(☎ 0570 - 20 - 0178)
※平日9時30分~17時30分
※通話料がかかります。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度であり、社会保障の給付及び税の負担の公平化が図られるなど、今後、より多くの効果が期待されます。

平成27年10月から住民票を有する全ての方にマイナンバー(個人番号)が付番され、平成28年1月から社会保障(年金、労働、医療及び福祉)・税・災害対策分野の行政手続でマイナンバーが必要になります。

このマイナンバー制度の導入により、本人確認及び行政機関等の間の情報連携が容易となることから、これまで各種申請・届出等の際に必要とされた納税証明書等の添付書類が不要となり、手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

特定個人情報保護評価とは?

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

マイナンバー制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の1つであり、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することになっており、現段階において評価したものを次のとおり公表します。

【基礎項目評価・評価書名】令和4年5月23日更新

評価書番号 1:住民基本台帳に関する事務 (219KB; PDFファイル)

評価書番号 2:子どものための教育・保育(保育所等入所)に関する事務 (461KB; PDFファイル)

評価書番号 3:身体障害者手帳交付に関する事務 (183KB; PDFファイル)

評価書番号 4:国民健康保険事務 (552KB; PDFファイル)

評価書番号 5:国民年金に関する事務 (196KB; PDFファイル)

評価書番号 6:児童手当の支給に関する事務 (454KB; PDFファイル)

評価書番号 7:後期高齢者医療保険に関する事務 (186KB; PDFファイル)

評価書番号 8:介護保険関係事務 (463KB; PDFファイル)

評価書番号 9:個人住民税関係事務 (186KB; PDFファイル)

評価書番号10:固定資産税関係事務 (179KB; PDFファイル)

評価書番号11:軽自動車税関係事務 (177KB; PDFファイル)

評価書番号12:税の収滞納管理に関する事務 (193KB; PDFファイル)

評価書番号13:障害者自立支援に関する事務 (190KB; PDFファイル)

評価書番号14:児童扶養手当に関する事務 (468KB; PDFファイル)

評価書番号15:予防接種に関する事務 (180KB; PDFファイル)

評価書番号16:母子保健に関する事務 (472KB; PDFファイル)

評価書番号17:健康増進に関する事務 (192KB; PDFファイル)

評価書番号18:職員以外の者への報酬等の支払いに係る源泉徴収票等の法定調書の作成等に関する事務 (171KB; PDFファイル)

評価書番号19:個人住民税等に係る特別返還金等交付関係事務 (179KB; PDFファイル)

評価書番号20:固定資産税等返還金等交付関係事務 (176KB; PDFファイル)

評価書番号21:子ども等医療費給付事務  (418KB; PDFファイル)

評価書番号22:新型インフルエンザ等特別対策措置法による予防接種に関する事務 (176KB; PDFファイル)

評価書番号23:【終了】令和2年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給に関する事務 (392KB; PDFファイル)

評価書番号24:【終了】令和3年度子育て世帯臨時特別給付(予備費)の支給に関する事務 (401KB; PDFファイル)

評価書番号25:【終了】令和3年度子育て世帯臨時特別給付(補正予算)の支給に関する事務 (400KB; PDFファイル)

評価書番号26:令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給に関する事務 (397KB; PDFファイル)

評価書番号27:寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 (391KB; PDFファイル)

評価書番号28:公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事 (384KB; PDFファイル)務


情報連携する独自利用事務の届出書の公表

独自利用事務について情報連携をしようとする地方公共団体は、個人情報保護委員会が定める規則に基づいて個人情報保護委員会が認めた独自利用事務の届出書をホームページで公表することとされています。滝沢市が情報連携する独自利用事務は、以下のとおりです。届出書の公表内容又は根拠規範の内容をご覧になりたい方は、ご覧になりたい独自利用事務の名称又は根拠規範をクリックしてください。


執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範
市長

1

省令第50条第1項第3号に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの又は同項第7号に規定する介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの (社会福祉法人) 

滝沢市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度実施要綱 (481KB; PDFファイル)

市長

2

省令第50条第1項第3号に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの又は同項第7号に規定する介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務であって規則で定めるもの(障害者ホームヘルプサービス利用者)  

滝沢市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱 (353KB; PDFファイル)

市長

3

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例 (202KB; PDFファイル)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則  (1492KB; PDFファイル)

市長 4 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例 (202KB; PDFファイル)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則  (1492KB; PDFファイル)

(欠番)
(欠番)
市長 7 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者) 

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例 (202KB; PDFファイル)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則  (1492KB; PDFファイル)

市長 8 滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年滝沢村条例第19号)の規定による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例 (202KB; PDFファイル)

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則  (1492KB; PDFファイル)

市長 9 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について (92KB; PDFファイル)

滝沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (113KB; PDFファイル)


※独自利用事務:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定により条例で定める事務のことをいいます。
※情報連携:マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し、利便性を向上させることを目的とするものです。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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