やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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監査委員の権限

監査委員の職務権限は、定期監査、例月出納検査、決算審査等の恒常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施になります。

滝沢市における監査は、次のとおりです。

(1)定期監査(法第199条第4項)

  定期監査は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、財務全般にわたり、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(2)随時監査(工事監査等)(法第199条第5項)

  監査委員が必要と認めるときに行う監査です。監査の対象として、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事が適正に行われているかどうかに主眼をおき、書類及び現地調査を実施します。

(3)財政援助団体等監査(法第199条第7項)

  財政援助団体等監査は、市が財政的援助を与えている団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせている指定管理者等が、財政援助等の目的に沿って事業を適正かつ効率的に執行しているかどうかを主眼として実施します。

(4)例月出納検査(法第235条の2第1項)

  例月出納検査は、会計管理者、水道事業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数や内容を照合確認するとともに、市の収入支出の動態を把握することを主眼として実施します。

(5)決算審査(法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

  決算審査は、市長からの依頼に基づいて、決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、前各号に掲げる監査、検査の結果を含め予算が効率的に執行されているかどうか及びその会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

(6)基金運用状況審査(法第241条第5項)

  基金運用状況審査は、市長からの依頼に基づいて、特定目的のための定額資金の運用状況について審査を実施します。

(7)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

  健全化判断比率等審査は、市長からの依頼に基づいて提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

  以上の通常の監査のほかに、監査委員の職務権限に属する監査等には次のものがあります。

(8)住民監査請求(法第242条)

  市の財務会計上の行為に対する住民の請求による監査。

(9)職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

(10)一定数の選挙権を有する者(総数の50分の1以上)の請求に基づく監査(法第75条)

(11)市議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)

(12)市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)

(13)指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)

(14)その他監査に付随する権限

  1. 市の組織及び運営の合理化に資する意見の提出(法第199条第10項)
  2. 関係人調査(法第199条第8項)
  3. 市議会から監査に係るものとして送付された請願の処理(法第125条)
  4. 監査の結果に基づき、又は参考にして長等関係機関が講じた措置の通知の公表(法第199条第12項)
  5. 会計管理者等が行う指定金融機関等検査結果の報告請求(法施行令第168条の4第3項、地方公営企業法施行令第22条の5第3項)



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