療養の給付~医療機関等を受診するときは~
保険証の提示
医療機関等にかかるときは、保険証を提示のうえ、自己負担割合により医療費をお支払いください。
-
国保に加入している70歳以上74歳未満の方には、自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
残りの費用は、国保が負担し、国保から医療機関などへ支払います。ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります。
次のような場合は国保の保険給付を受けられません
病気とみなされないもの
-
正常な妊娠、分娩
-
経済的な理由による妊娠中絶
-
美容整形、歯列矯正、軽度のわきが・しみ
-
健康診断、集団検診、予防接種
ほかの保険が使えるとき
-
仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
その他
-
自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
-
けんかや泥酔による病気やけが
-
参考「交通事故で病院にかかるときは」
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康こども部
019-656-6528 |