やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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公園の利用に関する許可申請について

下記メニューをクリックすると、各項目にジャンプします。

≪ 行為許可申請 が 必要 な場合について ≫

≪ 行為許可申請 が 不要 な場合について ≫


本ページの内容は、以下の法令に基づいて記載しています。
滝沢市都市公園条例、滝沢市都市公園条例施行規則


 


≪ 行為許可申請 が 必要 な行為 ≫

 以下のいずれかに該当する場合は、「行為許可申請書」による申請が必要となります。

(1)物品を販売、または配布すること。
(2)競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部または一部を独占して使用すること。
(3)募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(4)映画その他のロケーションをすること。

⇒ 以下の様式へ必要事項を記入し、下記申請先へ持参もしくは郵送で申請をお願いします。

行為許可申請書 (57KB; ) (18KB; Wordファイル)

≪申請先≫

●滝沢総合公園を使用したい場合…指定管理者(滝沢市体育協会)

●滝沢総合公園東側駐車場、市内の公園を使用したい場合…滝沢市 都市政策課

 

 


≪ 行為許可申請 が 不要 な場合 ≫

        下記(例1~例3)のような場合は、申請書の提出は不要ですが、
        利用人数把握のため、お電話での連絡をお願いしております。

<電話連絡先>
滝沢総合公園の体育館等の有料施設、ロックガーデンや芝生広場等の修景施設をご利用の場合、
      電話連絡は指定管理者 (滝沢市体育協会 019-687-3311 ) へ。

 
例1:幼稚園や保育園、学校などで遠足のため利用したい。 
      ⇒  以下の3つに該当する場合であれば、申請書の提出は不要です。
            (1) 他の公園利用者の妨げにならないで行うことができる。
            (2) 試合や競技大会などの行為をしない。
            (3) 天幕などの設置をしない。
  

例2:報道のため撮影をしたい。
      ⇒  非営利目的で、他の公園利用者に支障を及ぼさない場合に限り、申請は不要です。
 
例3:自治会で、近所の公園を利用して地域行事を催したい。
      ⇒  自治会等があらかじめ地域住民に周知して行う行事の場合、申請は不要です。

 

※上記の例に該当していても車両の乗り入れや火気使用等がある場合は、

特別な場合の行為の承認申請 (64KB; ) (64KB; Wordファイル)」が必要となりますのでご注意ください。

 

 

ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお気軽にご相談ください。

 

●滝沢総合公園に関すること

指定管理者(滝沢市体育協会) 019-687-3311

●市内の公園に関すること

滝沢市 都市政策課 019−656−6550

 

 

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (公園・緑地担当)

電話019-656-6550
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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