今後内容が随時変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
制度の概要
令和6年に実施した調整給付金(当初調整給付金)において、令和5年中の所得・扶養親族等をもとにした推計値を用いて算定したことにより、結果として給付額に不足が生じた方に対して不足額を給付するものです。
当初調整給付金についてはこちらをご確認ください。
対象者
令和7年1月1日に滝沢市に居住しており、当初調整給付金給付額と調整給付金(不足額給付分)算定額で差額が生じた方
注意事項
不足額給付は令和7年1月1日時点で、滝沢市に住民登録がある方に対して支給しますので令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要であることから、令和7年1日1日時点で滝沢市に住民登録がある場合でも、不足額給付の受給手続き前に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。
不足額給付の申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
給付額
以下の[1]、[2]を合算し、1万円単位へ切り上げた額と当初調整給付金給付額の差額
- [1]=(本人+令和6年中の扶養人数)×3万円-令和6年分の所得税額
- [2]=(本人+令和5年中の扶養人数)×1万円-令和6年度の個人住民税所得割額
申請方法
1滝沢市で対象であることを確認できた方のうち
(1)振込先口座情報を市で把握できた方
「支給のお知らせ」を発送します。発送時期は9月初旬を予定しております。
「支給のお知らせ」が届いた方はお手続き不要です。
(2)振込先口座情報を市で把握できなかった方
「確認書」を発送します。発送時期は9月初旬を予定しております。
「確認書」が届いた方はお手続きが必要です。申請方法を確認し、申請してください。申請方法については「確認書」に同封のご案内をご確認ください。
2 「支給のお知らせ」や「確認書」が届いていないが対象と思われる方
滝沢市不足額給付金事務局(019-656-6563)までご連絡ください。
市で把握できない対象者には以下のような方が該当します。
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに滝沢市に転入した方
・市の処理日以降に税額の変更等があり不足額給付金の対象となった方
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
※申請期限を過ぎた申請については、受け付けできませんのでご注意ください。
滝沢市不足額給付金事務局
- 電話番号:019-656-6563
- 受付時間:平日9時00分から17時00分まで
※令和7年8月4日~令和7年10月3日の期間の水曜日は19時00分まで対応いたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
※お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。
給付金を騙った詐欺にご注意ください!!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。