今後内容が随時変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
令和7年8月19日に関係書類を発送しました。
不足額給付2(事業専従者、合計所得金額48万円超の方)
本人または扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に対して原則4万円を給付するものです。
対象者
令和7年1月1日に滝沢市に居住しており、以下の要件をすべて満たす方
注意事項
不足額給付は令和7年1月1日時点で、滝沢市に住民登録がある方に対して支給しますので令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要であることから、令和7年1日1日時点で滝沢市に住民登録がある場合でも、不足額給付の受給手続き前に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。
不足額給付の申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
給付要件
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり本人として定額減税対象外である。
2.令和5年中または令和6年中、青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超のため、税制上の扶養親族等の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外である。
3.以下のいずれかの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
(注意事項)個々の状況により、給付額が1万円~3万円の間で変動する場合があります。
申請方法
1 滝沢市で対象であることを確認できた方
案内をお送りします。発送時期は8月下旬を予定しております。
2 滝沢市で対象であることを確認できなかった
市で対象であることを確認できなかった場合は案内を送付できませんので、ご自身で申請が必要です。ご自身が対象と思われる方で9月中旬を過ぎても案内が届かない場合は滝沢市不足額給付金事務局(019-656-6563)までご連絡ください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
※申請期限を過ぎた申請については、受け付けできませんのでご注意ください。
滝沢市不足額給付金事務局
- 電話番号:019-656-6563
- 受付時間:平日9時00分から17時00分まで
※令和7年8月4日~令和7年10月3日の期間の水曜日は19時00分まで対応いたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
※お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。
給付金を騙った詐欺にご注意ください!!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。