印鑑登録とは

印鑑登録とは、各個人の印鑑を市区町村に登録し、その印鑑が本人のものとして公的に証明される制度です。

登録された印鑑は「実印」となり、認印と区別されます。

実印の押印と印鑑登録証明書を添付することで、文書の内容が本人の意思に基づくものであると証明されます。

印鑑登録を行うには

滝沢市で印鑑登録の申請ができる人は、滝沢市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の意思能力を有する方です。

印鑑登録申請書(PDF)申請時に窓口でもお渡ししています。)を関係書類及び登録する印鑑と一緒に提出してください。

なお、印鑑登録証明書が金融機関からの借り入れや不動産の売買などお金にまつわる取引や契約でよく使われることから、印鑑登録にあたっては、厳正かつ適切に本人確認を行っています。

そのため、本人が手続にいらしても顔写真つきの身分証明書がない場合やご家族を含めた代理人が申請する場合は、その場で印鑑登録を行うことはできませんのでご注意ください。

受付場所、受付時間

滝沢市役所本庁、東部出張所で受付しています。

受付時間は、平日の8時30分から17時までです。

  • 水曜日に限り19時まで受付いたします(水曜日が祝日に当たる場合や、12月28日から1月3日までに該当する場合には延長は行いません)
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。

印鑑登録に必要なもの

印鑑登録を行う本人が手続する場合と、ご家族を含めた代理人が手続する場合とで、必要なものが異なりますので、それぞれご確認ください。

登録できない印鑑

下記の印鑑については、印鑑登録を行うことができませんのでご確認願います。

  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名で表わされていないもの
  • 職業や資格など他の事項をあわせて表わしているもの
  • ゴム印、その他変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読ができないもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(外わくのないもの、外わくが欠けているもの、印面が平でないもの、故意にき損したもの等)
  • 既に同居の家族が印鑑登録している印影と同じ印影のもの

印鑑登録証を交付します

印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証」を交付します。印鑑登録手数料は1件300円です。

印鑑登録証明書の交付には、「印鑑登録証」の提示が必要です。(参考:印鑑登録証明書について

印鑑登録証を紛失した場合

印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑を持参のうえ、印鑑登録廃止届出書(PDF)申請時に窓口でもお渡ししています。を提出してください。

なお、代理の方が手続する場合には、委任状と届出人の印鑑も必要です。

  • 印鑑登録をしているご本人から市民課にお電話をいただければ、印鑑登録証の不正使用を防ぐため、上記の正式な手続とは別に、印鑑登録証明書の発行停止をすることができます。この場合、後日あらためて正式な手続を行ってください。

登録印鑑を紛失した場合

印鑑登録をしている本人が、印鑑登録証と認印を持参のうえ、印鑑登録廃止届出書(PDF)申請時に窓口でもお渡ししています。を提出してください。

なお、代理の方が手続する場合には、委任状と届出人の印鑑も必要です。

登録印鑑を変更する場合

登録印鑑を変更する場合などには、一度印鑑登録を廃止し、再度印鑑登録を行っていただきます。

まず印鑑登録廃止届出書(PDF)申請時に窓口でもお渡ししています。を提出してください。

なお、代理の方が手続する場合には、委任状と届出人の印鑑も必要です。