転居届とは

滝沢市内で住所変更があった場合、新しい住所にお住みになってから14日以内に転居届の提出が必要です。

転居届を提出することで、住民登録地が変更になります。

    受付場所

    受付場所は、滝沢市役所本庁または東部出張所の2箇所で受付しています。

    受付時間

    平日の8時30分から17時までです。(水曜日の窓口延長時間は受付していません。)

    • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
    • 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどですが、市民課以外の窓口で関連手続がある場合、さらに時間がかかることになるので、お時間に余裕をもってお越しください。

    手続に必要なもの

    • 手続に来る方の官公署が発行した顔写真が入った身分証明書(身分証明書をお持ちでない方でも手続はできますので、窓口にその旨申し出てください。
      • マイナンバーカード
      • 運転免許証
      • パスポート
      • 身体障害者手帳 など
    • 委任状(住民異動届)(別世帯の方が手続する場合)
    • 市民課以外で関連手続が必要な場合は、それぞれ事前に担当課で必要なものをご確認のうえご用意願います。(健康保険証や年金手帳など)

    婚姻届などの戸籍届と一緒に手続をする場合には

    • 滝沢市役所本庁に提出される場合に限り、戸籍届(婚姻届転籍届)と一緒に手続をすることができます。
    • 「住民異動届申請書」には、戸籍届により変更となる新しい名前で記入のうえ、戸籍の届出書を一緒に提出してください。

    新しい住所が記載された住民票の写しがすぐにほしい場合

    • 転居届の手続が完了すれば、住民登録地が変更され、その場で新しい住所の住民票の写しの交付を受けることができます。
    • 別世帯の方が申請する場合は、転居届とは別に委任状が必要となります。(くわしくは「住民票の写しなどの交付について」をご覧ください。)