◇戸籍にフリガナを記載するため、令和8年5月25日までに提出する届については「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます」をご覧ください
振り仮名の変更届とは
振り仮名の変更届は、戸籍に記載された漢字氏名の読み方が、実際に使用している読み方と異なる場合に、正しい読み方を届け出る手続です。
振り仮名の届の提出がないまま戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更届を提出することで変更をすることができます。
振り仮名の届を提出したことで戸籍に記載されたフリガナは、まず家庭裁判所の許可を得てから、振り仮名の変更届を提出をすることになります。
なお、振り仮名の変更届には、苗字(氏)のフリガナを変更する「氏の振り仮名の変更届」と個人名(名)のフリガナを変更する「名の振り仮名の変更届」があります。
氏名の振り仮名の変更届を提出すると
「氏の振り仮名の変更届」や「名の振り仮名の変更届」を提出し受理された場合、届け出たフリガナが戸籍に記載されるとともに、住民票のフリガナも変更されます。
- 滝沢市に本籍がある方が当市に届け出た場合、戸籍にフリガナを記載するまで1週間程度お時間をいただいています。
氏の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている苗字(氏)のフリガナを変更する場合に、市区町村に提出する届です。
必要なもの
- 氏の振り仮名の変更届(※届出書はA4サイズで印刷してください。)
- 家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書(※振り仮名の届を提出したことで戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、まず家庭裁判所の許可を得てから、振り仮名の変更届を提出をすることになります。)
届出できる人
- 戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者が、配偶者も除籍になっている場合は子が届出することができます。
名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている個人名(名)のフリガナを変更する場合に、市区町村に提出する届です。
必要なもの
- 名の振り仮名の変更届(※届出書はA4サイズで印刷してください。)
- 家庭裁判所の審判書謄本(※振り仮名の届を提出したことで戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、まず家庭裁判所の許可を得てから、振り仮名の変更届を提出をすることになります。)
届出できる人
- 名を届出る本人です。本人が未成年の場合は親権者ですが、15歳以上の場合は本人が届出することができます。
届出方法
届出方法は、「郵便による届出」と「窓口での届出」の2つの方法がありますので、ご都合のいい方法で提出してください。
郵便による届出
- 本籍地の市区町村に、必要に応じて、「氏の振り仮名の変更届」や「名の振り仮名の変更届」を郵送します。
- 本籍地が滝沢市の方は、下記の宛先に郵送してください。
送付先
〒020-0692
岩手県滝沢市中鵜飼55番地
滝沢市市民環境部市民課 宛
窓口での届出
- 本籍地か住所地の市区町村に、必要に応じて、「氏の振り仮名の変更届」や「名の振り仮名の変更届」を提出します。
- 本籍地や住所地が滝沢市の方は、滝沢市に提出してください。
受付場所
- 滝沢市役所本庁(東部出張所では受付しておりません。)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれ届をお預かりします。
- 日直や宿直がお預かりした届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
関連手続について
- フリガナを変更することで、金融機関の口座名義の変更手続き等が必要となる場合があります。手続きはそれぞれご本人が必要な手続きを行ってください。
- 年金を受給している方はこちらのチラシもご確認ください。
年金受給者のみなさま