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氏名の振り仮名の届とは
フリガナの届出
- 戸籍に記載されている氏または名にフリガナを記載するための届です。
※改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が順次送付されます。
通知のフリガナが正しい場合には、令和8年5月26日以降に通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるので届出は不要です。
通知のフリガナが誤っている場合などは改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り届出することができます。
フリガナの変更の届出
- 戸籍に記載された氏または名のフリガナを変更するための届です。
- 届出によって戸籍に記載されたフリガナを変更したい場合には家庭裁判所の許可が必要です。
- 令和8年5月26日以降、市町村長記録により記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更を届出することができます。
氏名の振り仮名の届を提出すると
- 届出が受理されると届け出たフリガナが順次戸籍に記載されます。また、住所地の市区町村に対して戸籍に記載されたフリガナが通知され、住民票にもフリガナが記載されます。
- 滝沢市に本籍がある方が当市に届け出た場合、戸籍へのフリガナの記載まで1週間程度お時間をいただいています。
受付場所
- フリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※マイナポータルの操作方法はマイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178、音声ガイダンスメニュー8番:戸籍フリガナ)へお問い合わせください。
- マイナポータルからの届出ができない場合は、郵送、本籍地や住所地の市区町村の窓口で届出することができます。
※ 郵送で届出をする場合は下記からダウンロードした届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してお送りください。
・氏のフリガナの届書様式 [209KB]
・名のフリガナの届書様式 [193KB]
- フリガナの変更の届出は郵送、本籍地や住所地の市区町村の窓口で届出することができます。
※ 郵送で届出をする場合は下記からダウンロードした届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入して必要書類と一緒にお送りください。
・氏のフリガナの変更届書様式 [109KB]
・名のフリガナの変更届書様式 [209KB]
- 滝沢市の受付窓口は本庁のみです。(東部出張所では受付しておりません。)
窓口受付時間
- 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれお預かりします。
届出できる人
- 氏のフリガナは筆頭者です。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者が、配偶者も除籍になっている場合は子が届出することができます。
- 名のフリガナは本人です。本人が未成年の場合は親権者ですが、15歳以上の場合は本人が届出することができます。
必要なもの
- 氏または名のフリガナの届書
- 届出により戸籍に記載された氏のフリガナの変更の場合は変更届書と家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書
- 届出により戸籍に記載された名のフリガナの変更の場合は変更届書と家庭裁判所の審判書謄本
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