戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立・公布され、令和7年5月26日に施行されました。
この改正法の施行により、これまで戸籍の記載事項ではなかった氏名のフリガナが、戸籍の記載事項になりました。

詳しくは、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されますパンフレット

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、次の通りです。

本籍地の市区町村長がフリガナを通知します

  • 本籍地の市区町村長が、それぞれの戸籍の筆頭者などの住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。このフリガナ通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしています。
  • 滝沢市では、滝沢市に本籍がある方に対して、令和7年6月下旬にフリガナ通知を送付する予定です。なお、フリガナ通知に記載されるフリガナは住民票のフリガナを参考にしています。
    • 滝沢市に住所がある方でも、本籍地が滝沢市以外の方には、本籍地の市区町村からフリガナ通知が送付されます。なお、他市区町村のフリガナ通知の発送時期は市区町村により異なります。
  • フリガナ通知が届きましたならば、必ず内容をご確認ください。
    • 通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
  • フリガナ通知に認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出が必要です。
  • 届出がない場合、令和8年5月26日以降に、フリガナ通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

フリガナが誤っているときは振り仮名の届を提出してください

  • フリガナ通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに「振り仮名の届」を提出をしてください。
  • 「振り仮名の届」が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
  • 通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、フリガナ通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
    • フリガナが正しい場合で、早期に戸籍へのフリガナの記載を希望される場合は、令和8年5月25日まで「振り仮名の届」を提出することでフリガナを戸籍に記載できます。

市区町村長がフリガナの記載を行います

  • 「振り仮名の届」の提出がなかった場合、本籍地の市区町村長が、管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降にフリガナ通知のフリガナを戸籍に記載します。
  • 「振り仮名の届」の提出がないまま戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに「振り仮名の変更届」を提出することで変更することができます。
  • 「振り仮名の届」を提出したことで戸籍に記載されたフリガナは、家庭裁判所の許可を得てから、氏名の「振り仮名の変更届」を提出をすることで変更することができます。

令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方は(出生、帰化等)

  • 令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、本籍地からの通知は送付されません。
  • 出生届や帰化届の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

振り仮名の届とは

振り仮名の届は、フリガナ通知のフリガナが誤っている場合に正しいフリガナを届け出たり、フリガナ通知のフリガナが正しいものの早期に戸籍へのフリガナの記載を希望する場合に、市区町村に提出する届です。
令和8年5月25日までに振り仮名の届を提出することで、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。
令和8年5月26日以降は、フリガナ通知のフリガナが戸籍に記載されるため、振り仮名の届を提出することはできませんが、「振り仮名の変更届」を提出することができます。

なお、振り仮名の届には、苗字(氏)を届け出る「氏の振り仮名の届」と個人名(名)を届け出る「名の振り仮名の届」があります。

振り仮名の届を提出すると

「氏の振り仮名の届」や「名の振り仮名の届」を提出し受理された場合、届け出たフリガナが戸籍に記載されるとともに、住民票のフリガナも変更されます。

  • 滝沢市に本籍がある方が当市に届け出た場合、戸籍にフリガナを記載するまで1週間程度お時間をいただいています。

氏の振り仮名の届

フリガナ通知の苗字(氏)のフリガナが誤っている場合に正しいフリガナを届け出たり、フリガナ通知の苗字(氏)のフリガナが正しいものの早期に戸籍へのフリガナの記載を希望する場合に、市区町村に提出する届です。
氏の振り仮名の届を提出できるのは、一度限りです。

必要なもの

届出できる人

  • 戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者が、配偶者も除籍になっている場合は子が届出することができます。

名の振り仮名の届

フリガナ通知の個人名(名)のフリガナが誤っている場合に正しいフリガナを届け出たり、フリガナ通知の個人名(名)のフリガナが正しいものの早期に戸籍へのフリガナの記載を希望する場合に、市区町村に提出する届です。
名の振り仮名の届を提出できるのは、個人につき一度限りです。

必要なもの

届出できる人

  • 名を届出する本人です。本人が未成年の場合は親権者ですが、15歳以上の場合は本人が届出することができます。

届出方法

届出方法は、「オンライン届出」・「郵便による届出」・「窓口での届出」と3つの方法がありますので、ご都合のいい方法で届出してください。

オンライン届出

  • マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポータルを利用して届出します。
  • 詳しくは、法務省のサイト「オンライン届出について」をご覧ください。
  • なお、マイナポータルの操作方法は、マイナンバー総合フリーダイヤル『0120-95-0178』(音声ガイダンスメニュー8番:戸籍フリガナ)にお問い合わせください。

郵便による届出

  • 本籍地の市区町村に、必要に応じて、「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」を郵送します。
  • 本籍地が滝沢市の方は、下記の宛先に郵送してください。

送付先

〒020-0692
岩手県滝沢市中鵜飼55番地
滝沢市市民環境部市民課 宛

窓口での届出

  • 本籍地か住所地の市区町村に、必要に応じて、「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」を提出します。
  • 本籍地や住所地が滝沢市の方は、滝沢市に提出してください。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁(東部出張所では受付しておりません。)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれ届をお預かりします。
    • 日直や宿直がお預かりした届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
    • 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。

関連手続について

  • フリガナを変更することで、金融機関の口座名義の変更手続き等が必要となる場合があります。手続きはそれぞれご本人が必要な手続きを行ってください。
  • 年金を受給している方はこちらのチラシもご確認ください。
    年金受給者のみなさまへ  [170KB]

年金受給者のみなさまへチラシ