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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました
- これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されました。
- 戸籍への氏名のフリガナ記載により、行政のデジタル化の推進や本人確認資料としての利用、各種規制の潜脱防止などのメリットがあります。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
本籍地からの通知を確認
- 本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が順次送付されます。通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
※滝沢市に本籍がある方には6月下旬に通知を発送予定です。住所地からの通知ではありませんのでご注意ください。
※通知に記載されるフリガナは住民票における氏名のフリガナ(事務処理用に便宜上保有している情報)を参考にしています。
- 通知のフリガナが正しい場合…そのフリガナがそのまま戸籍にに記載されるので届出は不要です。
- 通知のフリガナが誤っている場合…マイナポータル等で正しいフリガナの届出が必要です。
フリガナの届出
- 令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができ、届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍へのフリガナの記載
- フリガナの届出により、順次戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
※届出により記載されたフリガナを変更したい場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
- 通知のフリガナが正しい場合、届出を行わなくても令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載した氏名のフリガナを戸籍に記載します(市町村長記録)。
※市町村長記録により記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の方法
- 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※マイナポータルの操作方法はマイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178、音声ガイダンスメニュー8番:戸籍フリガナ)へお問い合わせください。
- マイナポータルからの届出ができない場合は、郵送、本籍地や住所地の市区町村の窓口で届出することができます。
※郵送で届出をする場合は下記からダウンロードした届出をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してお送りください。
・氏のフリガナの届出様式 [209KB]
・名のフリガナの届出様式 [193KB]
- 戸籍に記載されたフリガナを変更したい場合はこちらをご確認ください。→5-7氏名の振り仮名の届
制度開始後に初めて戸籍に記載される方(出生、帰化等)
- 令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知が送付されません。出生届や帰化届の際に届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
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