住民票への旧氏(旧姓)記載とは
氏に変更があった人は、請求により住民票へ旧氏(旧姓)を記載することができます。
※住民票に記載した旧氏は、任意に変更することはできません。
手続の内容
- 氏(姓)に変更があった人は、戸籍(除籍)に記載されている旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏を変更したい場合は、旧氏記載日以降に氏に変更があった場合に限り、新たに生じた旧氏に変更することができます。
- 住民票に記載した旧氏は、請求により削除することができます。
- 住民票の旧氏を削除し、再度、旧氏を記載したい場合は、旧氏削除日以降に氏を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧氏を住民票に記載することができます。
届出できる人
- 本人または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要となります。)
手続に必要なもの
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでの全ての戸籍謄本・抄本や除籍謄本・抄本等。また、旧氏の振り仮名は、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本・抄本や除籍謄本・抄本等。なお、戸籍謄本・抄本等や除籍謄本・抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合は、旧氏の振り仮名を確認できる書類(例:通帳、キャッシュカード、旅券、診察券、社員証等で振り仮名が記載されている書類)。
※旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、提出ができない場合は、滝沢市役所市民課へご相談ください。
- 窓口に来た人の本人確認書類
- マイナンバーカード(交付を受けている人)
※マイナンバーカードに旧氏を記載する必要があります。なお、住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。
- 代理人が届出する場合には、委任状などの代理権の確認ができる書類が必要です。
受付場所
- 滝沢市役所本庁(東部出張所では受付しておりません。)
受付時間
平日の8時30分から17時までです。(水曜日の窓口延長時間には受付していません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
- 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどですが、市民課以外の窓口で関連手続がある場合、さらに時間がかかることになるので、お時間に余裕をもってお越しください。
様式・記入例
- 住民票に旧氏を新しく記載する場合
- 住民票に記載されている旧氏を変更する場合
- 住民票に記載されている旧氏を削除する場合
- 旧氏の手続を代理人が行う場合