住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名記載の手続
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
旧氏の振り仮名の記載請求を行わなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
なお、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載請求を行うことで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに住所地の市区町村へ正しい振り仮名の記載請求を行う必要があります。
手続できる人
- 本人または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要となります。)
手続の方法
窓口での請求方法
次の必要書類をご持参の上、滝沢市役所の市民課窓口でお手続ください。
1.旧氏の振り仮名記載請求書
2.窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
3.委任状(代理人が手続する場合)
4.旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料
例:旅券、預金通帳、社員証、キャッシュカード、職場で使用している(使用していた)名札 など
郵送での請求方法
次の必要書類を滝沢市役所の市民課へご郵送ください。
1.旧氏の振り仮名記載請求書
2.手続する方の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなどの写し)
3.委任状(代理人が手続する場合)
4.旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料の写し
例:旅券、預金通帳、社員証、キャッシュカード、職場で使用している(使用していた)名札 などの写し
受付場所
- 滝沢市役所本庁(東部出張所では受付しておりません。)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までです。(水曜日の窓口延長時間には受付していません。)
様式・記入例
- 旧氏の振り仮名記載を請求する場合
- 手続を代理人が行う場合