令和7年(2025年)4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0KW以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。

新基準原動機付自転車を取得した場合は、滝沢市税務課の窓口で標識(ナンバープレート)を交付しますので、申請してください。

新基準原動機付自転車の要件

新基準原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。

  • 総排気量が50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0KW以下であること

税額について

2,000円(年税額)

標識(ナンバープレート)の交付について

新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

交付に必要なものは、以下のとおりです。

  • 販売証明書
  • (型式認定番号を有さない車両の場合)「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」の原本または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの
  • (譲渡の場合)市町村が発行した譲渡証明書又は廃車済書
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF)