法定外公共物(道路)占用許可申請について
~法定外公共物(道路)に工作物、物件、施設等を設けて使用する場合~
法定外公共物(道路)内において下記のような行為を行う場合は、申請が必要となりますので、計画をされる場合は、お早めに道路課窓口までお問い合わせください。
<例>
- 法定外公共物(道路)の上空に通路を設けたい。
- 法定外公共物(道路)に工事用の足場を設けたい、資材などを置きたい。
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申請の方法
・法定外公共物占用許可申請(道路法の適用がされない道路):滝沢市内の法定外公共物(道路)で道路占用するときにご利用ください。
(法定外公共物占用許可申請書 (20KB; Wordファイル))
法定外公共物の敷地内において、工作物、物件または施設を設け、継続して使用するときは、道路管理者の許可が必要になります。
「法定外公共物占用許可申請書」に必要事項を記入・押印し、必要添付書類を添えて道路課窓口に提出してください。
また、占用物件によっては道路占用料がかかる場合があります。
・法定外公共物占用廃止届:滝沢市内の法定外公共物(道路)で道路占用許可を受けている物件で、廃止する占用物件があるときにご利用ください。
(法定外公共物廃止申請書 (17KB; Wordファイル))
※水道の配水管や給水管、下水道の汚水管の占用申請は施設課が窓口となっておりますのでご注意ください。
必要添付書類
(32条図面例(14KB,PDF))
- 位置図(1/50,000以上)・・・住宅地図の写し可。
- 平面図(1/600以上)
- 縦断図(縦1/100、横1/600以上)
- 横断図(1/100以上)
- 構造図(1/50以上)
- 従前許可書(申請内容の変更及び占用廃止申請時に提出してください。)
- その他(申請の内容によって異なりますので問い合わせください。)
申請の承認
各種申請書 と必要添付書類を受理してから1週間~10日ほどで「法定外公共物占用許可書」を発行します。
発行出来次第、道路課より担当者の方に電話でご連絡をいたしますので、お手数でも道路課窓口まで許可書を受け取りにお越しください。
その他
・工事着手届、完成届の提出について
許可書受理後、実際に工事に着手する前に各種「工事着手届」、工事完了後3日後以内に各種「工事完成届」を提出していただきます。
許可書と一緒にお渡しする許可条件に着手・完成届の様式、その他注意事項を添付してますのでご確認ください・
<届に添付する書類>
着手届:工程表、道路使用許可書の写(任意)
完成届:施工前、施工中、施工後の現場写真、写真撮影留意事項チェック済みのもの
(法定外公共物着手・完成 (18KB; Wordファイル)、法定外公共物廃止着手・完成 (18KB; Wordファイル))
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
都市整備部
019-656-6549 |