高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、国民健康保険(国保)に加入されている方の1か月の医療費の自己負担額(一部負担金)が、上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
- 支給の対象となる方には、市から申請案内が送付されます。
- 支給申請簡素化の手続きをした方は2回目以降の申請は原則不要です。
- 国民健康保険税の滞納がある場合は、支給されない場合があります。
- 令和8年8月より制度が見直しされ、自己負担限度額に「年間上限」が設定されました。年間上限を超えた分についての支給申請については、令和9年8月以降に案内します。
- 限度額認定証を提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。また、マイナ保険証を利用することで限度額認定証の申請が不要となる場合があります。
手続きに必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 振込先口座が分かるもの
- 別世帯の方が手続きする場合は委任状 [267KB]
高額療養費の支給申請の期限について
支給申請ができるのは、診療月の翌月の初日から2年を経過する日の前日までです。
例えば、「令和8年4月診療分」を申請する場合、「令和10年5月1日」が申請期限となります。
高額療養費支給申請手続の簡素化について
高額療養費支給申請の案内通知に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を同封しております。
申請手続簡素化の手続きを行った方は、高額療養費の申請手続きは初回のみとなり、その後は原則申請不要で指定口座に振り込みます。
国民健康保険税を滞納している場合
国民健康保険税を滞納していると、高額療養費が支給されない場合があります。その場合、高額療養費の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充当することがあります。
自己負担限度額について
70歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 | ||
| ア | 旧ただし書き所得901万円超の世帯 | 270,300円 +(医療費総額-901,000)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ | 旧ただし書き所得600万円超901万円以下の世帯 | 179,100円 +(医療費総額-597,000)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| ウ | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下の世帯 | 85,800円 +(医療費総額-286,000)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| エ | 旧ただし書き所得210万円以下の世帯 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 (一部41万円) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- 世帯主または国保加入者の所得が確認できない場合(確定申告等が未申告)は、所得区分を判定できないため、「所得区分ア」として取り扱うことがあります。
- 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額のことを指します。
- 「4回目以降」とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額のことです。
- 「年間上限」とは、8月から翌年7月までの累計額に対して適用される自己負担限度額です。年間上限を超える場合でも、医療費はいったん自己負担(お支払い)いただきます。年間上限を超えた分(いったん自己負担いただいた分)については、翌年8月以降に支給予定です。該当する場合の手続き方法については、別途ご案内いたします。
- 「所得区分エ」の「年間上限」の「(一部41万円)」とは、「年収200万円、旧ただし書き所得86万円以下」である方が該当します。
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されていない世帯のことです。
- 所得区分は前年の収入等を基に判定が行われます。
70歳未満の方の計算上の注意
- 個人ごと、医療機関ごとの同じ月に支払った医療費を計算します。
- 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別計算とします。
- 医療機関から処方箋をもらい、薬局で支払った薬代については、処方箋をもらった医療機関に支払った金額と合わせて計算します。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。入院時の食事代の減額認定については「入院中の食事代の減額認定について」をご覧ください。
- 70歳未満の方で、同じ月・同じ世帯に21,000円以上の自己負担のものが複数ある場合は、その額を合わせて計算します。
70歳から74歳の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 | ||
| 現役並み所得者Ⅲ | 270,300円+(医療費総額-901,000)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ | 179,100円+(医療費総額-597,000)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ | 85,800円+(医療費総額-286,000)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| 一般所得者 | 22,000円(年間上限216,000円) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 (一部41万円) |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円(年間上限96,000円) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
- 「所得区分」については、「70歳から74歳の方の自己負担割合」をご覧ください。
- 「4回目以降」とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額のことです。
- 「年間上限」とは、8月から翌年7月までの累計額に対して適用される自己負担限度額です。
- 所得区分は前年の収入等を基に判定されます。
70歳から74歳の方の計算上の注意
- 同じ月に支払った医療費を計算します。
- 外来については個人ごとに計算し、医療機関ごとなどの区別なく、支払った金額をすべて合計します。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。入院時の食事代の減額認定については「入院中の食事代の減額認定について」をご覧ください。
70歳未満と70歳から74歳の被保険者が同一世帯の場合の自己負担限度額について
70歳未満と70歳から74歳の人が同一世帯にいる場合は、次の方法で計算します。
- 70歳から74歳の人について「外来(個人単位)」の自己負担限度額を適用し、次に70歳から74歳の人の「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額を計算します。
- 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と、1で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用します。
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。後期高齢者医療制度の自己負担限度額については「自己負担限度額・高額介護合算」をご覧ください。
限度額適用認定証について
限度額適用認定証について
限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると自己負担額の支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の交付申請については「高額療養費限度額認定」をご覧ください。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証が無くても、医療機関での自己負担額の支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の交付申請は不要になりますので、マイナ保険証の利用をご検討ください。
高額療養資金等貸付制度について
以下の条件をすべて満たす方は、療養資金の貸付制度を利用できる場合があります。
詳しくは、保険年金課の国民健康保険担当へお問い合わせください。
- 限度額適用認定証の交付が受けられない方
- 医療機関などで支払う自己負担額(一部負担金)が高額となり、支払いが困難な方
- 貸付制度の利用を希望する受診月の高額療養費の支給見込み額が10,000円以上の方