やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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療養の給付~医療機関等を受診するときは~

保険証の提示

医療機関等にかかるときは、保険証を提示のうえ、自己負担割合により医療費をお支払いください。

残りの費用は、国保が負担し、国保から医療機関などへ支払います。ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります。

 

次のような場合は国保の保険給付を受けられません

病気とみなされないもの

  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正、軽度のわきが・しみ
  • 健康診断、集団検診、予防接種

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)

その他

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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