やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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後期高齢者医療の給付

申請の際は、それぞれの手続きに必要なもののほかに、次の本人確認書類をお持ちください。

  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)
  • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)

療養費

次のような場合は、一旦全額自己負担しますが、保険年金課窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先が確認できるもの(必ずしも、被保険者本人の口座である必要はありません。)
  • 領収書
  • 医師の証明書等(補装具の場合)、または医師の同意書(はり・きゅう・あんま・マッサージの場合)

高額療養費

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

手続きの流れ

  • 初めて高額療養費に該当したときは、申請書をお送りしますのでご記入の上保険年金課窓口に提出してください。
  • 一度手続きすると、高額療養費に該当するたびに、岩手県後期高齢者医療広域連合より自動的に指定口座に振り込まれます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先が確認できるもの

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

該当になると思われる方には、3月頃に申請書をお送りいたしますので、保険年金課窓口に提出してください。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 通帳など、振込先が確認できるもの

葬祭費

喪主に、葬祭費として3万円が支給されます。保険年金課窓口に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 通帳など、振込先口座が確認できるもの(喪主の方)

新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給についてはこちらをご覧ください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課

電話019-656-6528
             019-656-6529
             019-656-6530
             019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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