平成29年10月1日より排水設備指定工事店の指定の申請については、以下の手数料が必要となります。

  • 継続の場合1万円
  • 新規の場合2万円(随時受付します)

指定工事店の指定要件が改正されました。(R6.10.1改正)

  • 指定工事店指定申請書添付書類の「個人の場合」に「在留カード又は特別永住者証明書の写し」を追加した。
  • 責任技術者の「専属」を廃止し、岩手県内の他の営業所について「兼任」を妨げない。

様式等のダウンロードはこちらです。

指定工事店申請様式

指定工事店その他の様式

指定工事店の不都合行為について