給水装置とは
配水管(市が公道内に埋設した水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と、直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓、給湯器など)を給水装置と言います。
給水装置についての詳細はこちらからご確認ください。
給水装置を新設、改造及び撤去する事を給水装置工事と言います。
給水装置工事の手続きについて
給水装置工事を行おうとする方は、上下水道部に給水装置工事の申し込みを行い、予め承認を受ける必要があります。
工事の施工は、滝沢市の指定を受けた給水装置工事事業者でないと出来ないことになっており、工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、予め設計審査を、給水装置工事が完成した場合は完成検査を受けなければなりません。
工事の申込から使用開始までの流れ
給水装置工事の費用について
給水装置工事の費用には次のようなものがあり、お客様の負担となります。
1.工事費
工事内容により異なりますので、指定工事事業者から見積を取ってください。
2.手数料
給水装置工事の申込みには、設計審査手数料と完成検査手数料がかかります。
メーター口径※ | 設計審査 | 完成検査 | 計 |
---|---|---|---|
13~25mm以下 |
2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
30~50mm以下 |
3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
75mm以上 |
5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
※メーターの工事を伴わない給水装置工事における手数料については、分岐口径(配水管又は給水管から分岐する部分の給水管の口径をいう。)をメーターの口径として算定するものとする。この場合において、配水管又は給水管からの分岐が複数あるときは、当該分岐1か所ごとに算定した金額を合計した金額を手数料とする。
3.加入金
給水装置の新設工事やメーター口径を大きくする(増径)場合には、加入金がかかります。
新設工事の場合は下表のメーター口径に応じた額、増径する場合はその差額分となります。
※令和元年10月1日より、消費税増税に伴い、加入金も値上げになりました。
メーター口径 | 加入金 | うち消費税相当額 |
---|---|---|
13mm |
44,000円 | 4,000円 |
20mm |
88,000円 | 8,000円 |
25mm |
154,000円 | 14,000円 |
30mm |
242,000円 | 22,000円 |
40mm |
495,000円 | 45,000円 |
50mm |
858,000円 | 78,000円 |
75mm |
2,310,000円 | 210,000円 |
100mm |
4,840,000円 | 440,000円 |
申請に必要な様式
工事が完成した場合
その他の様式
滝沢市指定給水装置工事事業者登録(提出先:施設課)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(両面印刷)(pdf) [70KB]
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(excel) [16KB]
- 機械器具調書(pdf)[20KB]
- 誓約書(pdf)[50KB]
- 誓約書(excel)[24KB]
- 承諾書(pdf)[58KB]
- 承諾書(word)[23KB]
- 給水装置工事主任技術者選任、解任届出書(pdf) [49KB]
- 給水装置工事主任技術者選任、解任届出書(excel) [27KB]
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(pdf) [48KB]
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(excel) [27KB]
- 指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(pdf) [47KB]
- 指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(excel) [27KB]