概要

空家等の活用を図るとともに、移住定住者の住環境の整備及び定住の促進を図るため、市内に存する空家等を移住定住者が取得又は賃借して行う改修工事に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

定義

この補助金において使用する用語の意義は次のとおりです。

1.空家等

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等であって、居住その他の使用がなされていない期間が1年以上であるもの。

2.移住定住者

申請を行った日において、滝沢市に転入してから1年未満の者又は転入予定の者

3.専用住宅

専ら人の居住の用に供する家屋

4.併用住宅

床面積の2分の1以上が専用住宅であるもの

5.市内事業者

市内に本店、支店、事業所等を有する法人、市内で事業を営む個人事業者又は個人事業主により組織する団体

補助対象空家等

市内に存する一戸建ての空家等で、用途が専用住宅又は併用住宅であるもの

補助対象者

補助対象空家等を取得又は賃借して改修工事を実施しようとする方で、次の条件すべてに該当する方が補助対象者となります。

  1. 自らが居住することを目的として補助対象空家等を改修する移住定住者
  2. 補助対象空家等に10年以上継続して居住する意思を有する者
  3. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
  4. 過去に当該補助金の交付を受けていない者
  5. 所有者等と3親等以内の親族でない者

補助対象工事

補助金の交付対象となる工事は次のとおりです。

1. 補助対象空家等に居住するために必要となる住宅本体の工事であって、次のいずれかに該当するもの

 ア 居住するための増築又は一部の改築

 イ 居住するための改修で次に掲げる工事

  (ア)屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事

  (イ)床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事

  (ウ)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事

  (エ)電気、ガス等の設備工事

  (オ)便所、風呂、台所の改修等の給排水工事

 ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が居住にあたり必要と認める工

2. 交付決定日以降に着手し、申請年度の2月末日までに完了する工事

3. 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われる工事

補助対象経費

補助対象工事に要する費用

※次の各号に掲げる費用は補助対象経費としません。

  1. 国、県等の補助を受けて行った工事に要する費用(当該補助の対象となった部分に限る。)
  2. 併用住宅の場合の居住の用に供する部分以外の工事に要する費用
  3. 補助対象者が自ら改修を行う場合の材料費以外の費用
  4. 市長が適当でないと認める工事に要する費用

補助金額

次の1又は2のいずれか

  1. 補助対象工事の施工者が市事業者である場合(補助対象経費の3分の2以内)上限200,000円
  2. 補助対象工事の施工者が市事業者である場合(補助対象経費の2分の1以内)上限300,000円

補助金の返還等

当該補助金の交付を受けた者が、補助対象空家等への居住を開始してから10年を経過する日の前日までに退去したときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとします。

様式

補助金交付要綱

滝沢市移住定住促進空家等改修補助金交付要綱 [169KB]

関連情報

    滝沢市空き家バンク制度