転入届とは

滝沢市にお住みになってから14日以内に、転入届の提出が必要です。

転入届を提出することで住民登録地が変更になります。

  • 住民異動届申請書」(窓口でお渡しします。)を記入のうえ提出してください。
  • 滝沢市に転入届を提出する前に、現在住民登録をしている市区町村に転出届を提出する必要があります。

受付場所

滝沢市役所本庁または東部出張所の2箇所で受付しています。

受付時間

平日の8時30分から17時までです。(水曜日の窓口延長時間には受付していません。)

  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
  • 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどですが、市民課以外の窓口で関連手続がある場合、さらに時間がかかることになるので、お時間に余裕をもってお越しください。

手続に必要なもの

手続に必要なもの

  • 「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」
    • 現在、住民登録をしている市区町村に転出届を提出し交付を受けてください。
    • 転出届を提出時にマイナンバーカードを使用した転出手続をされた方は、「転出証明書」の代わりにマイナンバーカードが必要です。
  • 手続に来る方の官公署が発行した顔写真が入った身分証明書(身分証明書をお持ちでない方でも手続はできますので、窓口にその旨申し出てください。
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 身体障害者手帳 など
  • 委任状(住民異動届)(別世帯の方が手続する場合)
  • 市民課以外で関連手続が必要な場合は、それぞれ事前に担当課で必要なものをご確認のうえご用意願います。(健康保険証や年金手帳など)

婚姻届などの戸籍届と一緒に手続をする場合には

滝沢市役所本庁に転入届を提出される場合に限り、戸籍届婚姻届転籍届と一緒に手続をすることができます。

「住民異動届申請書」には、戸籍届により変更となる新しい名前で記入のうえ、戸籍の届出書を一緒に提出してください。

新しい住所が記載された住民票の写しがすぐにほしい場合

転入届の手続が完了すれば、滝沢市に住民登録が行われますので、その場で住民票の写しの交付を受けることができます。

ただし、別世帯の方が申請する場合は、転入届の委任状とは別に委任状が必要です。(くわしくは住民票の写しなどの交付についてのページをご覧ください

海外から転入された場合

海外から帰国された方は、転入の手続に必要な「転出証明書」の交付を受けることができません。そのため、手続には次のものが必要になります。

  • パスポート(入国日を確認します。)
  • 戸籍謄本(本籍地と筆頭者を確認します。滝沢市に本籍がある場合には必要ありません。)
  • 戸籍の附票(最終住民登録地や最新住所の記載内容を確認します。滝沢市に本籍がある場合には必要ありません。)