転入届
必要な手続
滝沢市に引っ越ししてから、14日以内に届出が必要です。
- 窓口に備え付けの「住民異動届申請書」を記入のうえ提出してください。
- 事前に、滝沢市に引っ越ししてくる前に住民登録をしていた市区町村に、転出届の提出が必要です。
様式ダウンロード:住民異動届申請書の様式 (PDFファイル)
(注意)引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状が必要となります。
様式ダウンロード:委任状(住民異動届)の様式 (PDFファイル)
受付場所と受付時間
受付場所は、滝沢市役所本庁または東部出張所の2箇所で受付しています。
受付時間は、平日の8時30分から17時までです。(水曜日19時までの窓口延長時間は受付していません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
手続に必要なもの
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滝沢市に引っ越ししてくる前に住民登録をしていた市区町村から発行された「転出証明書」もしくは「転出証明書に準ずる証明書」
ただし、転出届出時にマイナンバーカードを使用した転出手続きしてきた方は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードが必要となります。 - 引っ越しした本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状。
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手続に来る方の印鑑及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など。)
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続きはできますので、窓口にその旨申し出てください。 - 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(年金手帳や健康保険証など)
婚姻届などの戸籍届と一緒に手続をする場合には
- 滝沢市役所本庁に提出される場合にのみ、戸籍届と一緒に手続をすることができます。
- 「住民異動届申請書」には、戸籍届により変更となる新しい名前で記入のうえ、戸籍の届出書を一緒に提出してください。
新しい住所が記載された住民票写しがすぐにほしい場合
- 転入届の手続きが完了すれば、その場で申請し交付を受けることができます。
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本人、または同一世帯の方以外の第3者が申請する場合は、住民票についても、転入届とは別に委任状が必要となります。
(くわしくはこちらをご覧ください:住民票の写しなどのページへ)
海外から転入された場合
海外から帰国された方は、転入の手続に必要な「転出証明書」の交付を受けることができません。そのため、手続には次のものが必要になります。
- パスポート(入国日を確認します。)
- 戸籍謄本(本籍などを確認します。滝沢市に本籍がある場合には必要ありません。)
- 戸籍の附票(最終住民登録地や最新住所の記載内容を確認します。滝沢市に本籍がある場合には必要ありません。)
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
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