滝沢市コミュニティ基本条例
平成28年4月1日 滝沢市地域コミュニティ基本条例が施行されました
滝沢市地域コミュニティ基本条例は、市民や地域の様々な団体等の地域づくりに関する基本的な決まり事を定めた条例として、平成28年4月1日に施行されました。
この条例は、自治基本条例の理念である「市民憲章」や「めざす地域の姿」の実現に向けて、地域コミュニティの活力が最大限に発揮され市民主体の地域づくりが推進されることを目的としており、市民自らが行動し、市民主体の地域づくりの推進を図るための、市民のルールが定められています。
平成26年4月に施行された「滝沢市自治基本条例」は、みんなが幸せに暮らせる地域づくりを進めるため、市民・行政・議会が共有する地域のルールを定めた条例です。この自治基本条例にそって、三者の役割や理念をより具体的にするため、平成26年1月に「議会基本条例」、平成27年4月に「行政基本条例」、そして平成28年4月に「コミュニティ基本条例」が施行され、滝沢市自治基本条例を頂点とする滝沢市の地域づくりの仕組み(滝沢市トータルコミュニティマネジメント)が体系的に整理されました。
滝沢市地域コミュニティ基本条例(条文)
条例の概要
逐条解説(条例の考え方)
参考
>>地域別計画について
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
019-656-6506 |