一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業を行う事業者の方へ
一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃を業として行うことができる者は、区域を管轄する市町村長の許可を受けた者のみとされています。
一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬等の許可等手続
一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)の収集・運搬の許可等手続及び浄化槽の清掃の許可手続
し尿又は浄化槽汚泥の収集又は運搬に係る事務及び浄化槽の清掃に係る事務については、盛岡地区衛生処理組合(盛岡市・滝沢市・雫石町の3市町で構成)が担当しています。
許可を新規開始する、許可期間を更新する等の事務手続きについては、盛岡地区衛生処理組合(TEL.019-688-5110)までお問い合わせください。
盛岡地区衛生処理組合の関連ページのリンク
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
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