やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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定期予防接種と新型コロナワクチンとの接種間隔について

定期予防接種と新型コロナワクチンを受ける際には、以下のことにご注意願います。

  • 定期予防接種と新型コロナワクチンは、接種前後2週間以上の間隔をおくこととされています。
  • 新型コロナワクチンをこれから受ける人は、1回目と2回目の間に、定期予防接種を受けることはできるだけ避けてください。
  • 定期予防接種と新型コロナワクチンの同時接種はできません。

定期予防接種

予防接種法に基づく予防接種を、全て個別方式で実施しています。

定期予防接種のワクチン

生ワクチン

不活化ワクチン(すべて注射)

接種にあたっての注意

予防接種の実施においては、体調のよい日に行うことが原則です。

接種を受けることが適当でない人(接種不適者)

以下の場合は、接種を受けることができません。

  1. 明らかな発熱を呈している人
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな人
  4. 麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等に係る予防接種の対象者に当たっては、妊娠していることが明らかな人
  5. BCG接種の対象者に当たっては、外傷等によるケロイドの認められる人
  6. B型肝炎の予防接種の対象者で、母子感染予防として出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた人
  7. ロタウイルスワクチン感染症にかかる予防接種の対象者にあっては腸重積の既往歴のあることが明らかな人、先天性消化管障害を有する人(その治療が完治した人を除く。)および重症複合免疫不全症の所見が認められる人
  8. その他、予防接種を行うことが不適当な状態である人

接種を行うに際し、注意を要する状態にある人

接種の判断を行うに際し、注意を要する人を指し、この場合、接種を受ける人の健康状態及び体質を勘案し、総合的に判断し接種の可否を決定します。事前に接種が可能かどうかを主治医へ相談することをお勧めします。

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する人
  2. 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
  3. 過去にけいれんの既往のある人
  4. 過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症がいる人
  5. 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈する恐れのある人

異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

  • 注射生ワクチン→27日間の間隔をあける→注射生ワクチン
  • 経口生ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→不活化ワクチン
  • 不活化ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→経口生ワクチン
  • 不活化ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→不活化ワクチン
  • 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はワクチンごとに定められた接種間隔を守ってください。
  • 例えば、4種混合→(6日以上)→4種混合は接種しないこと。

  • 4種混合を接種する場合、20日以上の間隔をあけて接種をします。

予防接種の指定医療機関

全ての予防接種を指定の医療機関に出向いて接種する「個別方式」で実施しています。

医療機関の一覧は、以下のファイルをご覧ください。

滝沢市・八幡平市・岩手郡 (141KB; PDFファイル)

盛岡市等 (216KB; PDFファイル)

接種料金

  1. 予診票の利用は、滝沢市民であるときのみ有効です。
  2. 接種対象年齢を過ぎると予診票は無効になります。対象年齢以外で接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」となり、費用も自己負担となります。また、定められた接種間隔と異なる接種を行う場合も同様の扱いとなりますのでご了承ください。
  3. 予防接種にかかる費用は原則滝沢市が負担しますが、実施医療機関の接種料金が、滝沢氏の規定している接種料金を超える場合、超過した分の料金については自己負担となりますのでご了承ください。

接種を受ける前の注意

  1. 当日は朝から体温を測るなどして、接種を受ける人の健康状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認してください。
  2. 受ける予定の予防接種についての説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。気になることがあれば、接種を受ける前に医師に相談・質問しましょう。
  3. 母子健康手帳は、必ず持っていきましょう。
  4. 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。

病気にかかった後の接種について

病気にかかった後の接種については、接種当日の体調などを診察した結果で、担当医師が接種可能かどうかを判断します。

※病気が治ってから接種が可能になる時期の目安

  • 麻しん(はしか):4週間程度
  • 風しん、おたふくかぜ、水痘等:2~4週間程度
  • その他ウイルス性疾患(突発性発疹、手足口病等):1~2週間程度

接種後の注意

  1. 接種後に重いアレルギー症状が起こることもありますので、接種後は少なくとも30分間は、医療機関の待合室で安静にして待機しましょう。
  2. 医療機関から予防接種済票を受け取るか、母子健康手帳に医師の証明をもらってください。
  3. 接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けてください。接種部位をこすらなければ、入浴をしても差し支えありません。
  4. 帰宅後に接種部位の異常反応や体調変化が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けるとともに、健康推進課にご連絡ください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒するまで支給されます。

ただし、その健康被害は予防接種で引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議をし、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

指定医療機関以外での接種を希望される場合

滝沢市に住所があるが、特別な事情があり、県外などの医療機関で接種を希望する場合は「予防接種受診券」発行の申請が必要です。

詳しくは「指定医療機関以外での接種を希望される場合」のページをご覧下さい。

令和5年度定期予防接種関連委託料請求書様式


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
健康推進課

電話019-656-6526
                 019-656-6527
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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