定期予防接種
予防接種法に基づく予防接種を、全て個別方式で実施しています。
定期予防接種のワクチン
生ワクチン
不活化ワクチン
- ポリオ(不活化ポリオ)
- 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
- 二種混合(ジフテリア、破傷風)
- 日本脳炎
- ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン
- 子宮頸がん予防ワクチン
- B型肝炎ワクチン
接種にあたっての注意
予防接種の実施においては、体調のよい日に行うことが原則です。
接種を受けることが適当でない人(接種不適者)
以下の場合は、接種を受けることができません。
(1)明らかな発熱を呈している人
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
(3)受けるべき予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな人
(4)明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫機能の抑制をきたす治療を受けている場合
接種を行うに際し、注意を要する状態にある人
接種の判断を行うに際し、注意を要する人を指し、この場合、接種を受ける人の健康状態及び体質を勘案し、総合的に判断し接種の可否を決定します。事前に接種が可能かどうかを主治医へ相談することをお勧めします。
(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな人
(2)前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた人、又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
(3)過去にけいれんの既往のある人
(4)過去に免疫不全の診断がなされている人
(5)接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈する恐れのある人
異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔
- 注射生ワクチン→27日間の間隔をあける→注射生ワクチン
- 経口生ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→不活化ワクチン
- 不活化ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→経口生ワクチン
- 不活化ワクチン→令和2年10月1日より間隔の制限がなくなります→不活化ワクチン
- 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はワクチンごとに定められた接種間隔を守ってください。
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例えば、4種混合→(6日以上)→4種混合は接種しないこと。
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4種混合を接種する場合、20日以上の間隔をあけて接種をします。
予防接種の指定医療機関
全ての予防接種を指定の医療機関に出向いて接種する「個別方式」で実施しています。
医療機関の一覧は、以下のファイルをご覧ください。
滝沢市・八幡平市・岩手郡 (160KB; PDFファイル)
盛岡市等 (206KB; PDFファイル)
接種費用の自己負担について
・滝沢市、八幡平市、岩手郡内の医療機関で接種を受ける場合、接種費用の自己負担はありません。
・盛岡市内の医療機関で接種を受ける場合、接種費用の一部自己負担が生じる場合がありますので、医療機関へお問い合わせください。
接種を受けるには
(1)当日は朝から体温を測るなどして、お子さんのからだの具合が良いことを確かめてから受けるようにしてください。
(2)接種券の利用は、滝沢市民である時のみ有効ですが、対象年齢の期間を過ぎると接種券は無効となりますのでご注意ください。
病気にかかった後の接種について
病気にかかった後の接種については、接種当日の体調などを診察した結果で、担当医師が接種可能かどうかを判断します。
※病気が治ってから接種が可能になる時期の目安
- 麻しん(はしか):4週間程度
- 風しん、おたふくかぜ、水痘等:2~4週間程度
- その他ウイルス性疾患(突発性発疹、手足口病等):1~2週間程度
接種後の注意
(1) 接種後に重いアレルギー症状が起こることもありますので、接種後は少なくとも30分間は、医療機関の待合室で安静にして待機しましょう。
(2) 医療機関から予防接種済票を受け取るか、母子健康手帳に医師の証明をもらってください。
(3) 接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けてください。接種部位をこすらなければ、入浴をしても差し支えありません。
(4) 帰宅後に接種部位の異常反応や体調変化が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けるとともに、健康推進課にご連絡ください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒するまで支給されます。
ただし、その健康被害は予防接種で引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議をし、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
他市町村等で予防接種を希望する場合
滝沢市に住所があるが、特別な事情があり、県外などの医療機関で接種を希望する場合は「予防接種受診券」発行の申請が必要です。
詳しくは「他市町村での予防接種」のページをご覧下さい。
指定医療機関関係者向け
以下の様式は、指定医療機関の関係者のみが使用するものです。
・定期予防接種請求書兼実施報告書 (41KB; MS-Excelファイル)(計算式あり)
・定期予防接種請求書兼実施報告書 (41KB; MS-Excelファイル)(計算式なし)
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 健康福祉部
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