引っ越しした場合などは、犬の登録変更手続が必要です
転入・転出・転居など所在地が変更となった場合
転入・転出・転居などの引っ越しにより、飼い犬の所在地が変更となった場合は、30日以内に新しい所在地の市町村長に変更の届出が必要です。
届出様式は、こちら → 犬の登録事項変更届 (39KB; MS-Wordファイル)
【滝沢市へ転入、滝沢市内で転居した場合】
● 登録変更の手続き
市役所環境課、東部出張所で手続きができます。
※犬鑑札を紛失している場合は、犬鑑札の再交付手続き(手数料1,600円)が必要となる場合があります。
【滝沢市外へ転出した場合】
● 登録変更の手続き
転出先の市区町村で手続きが必要です。詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
飼い主が変更となった場合
飼い犬を譲り受けたり、既に犬の登録が済んでいる犬をペットショップなどから購入した場合など、飼い主が変更となった場合は、新しい飼い主が、30日以内に所在地の市区町村に変更の届出をする必要があります。
ただし、生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規の登録をする必要があります。
届出様式は、こちら → 犬の登録事項変更届 (39KB; MS-Wordファイル)
● 登録変更の手続き
市役所環境課、東部出張所で手続きができます。
※新規の登録となる場合は、犬鑑札の交付(手数料3,000円)が必要となります。
※犬鑑札を紛失している場合は、犬鑑札の再交付手続き(手数料1,600円)が必要となります。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 市民環境部
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