特別土地保有税について
特別土地保有税は、最近の経済情勢の悪化により、その目的が果たせない状況が生じている状況から、平成15年度以降の課税を停止し、当分の間新たな課税は行われないことになりました。
改正以前の制度
(廃止ではなく停止なので、制度自体は残っています)
特別土地保有税とは
土地対策の一環として投機的な土地取引の抑制と土地の有効利用の促進を図るための税制です。その年の1月1日または7月1日前1年以内に5,000 平方メートル以上を取得した場合とその年の1月1日現在で昭和41年1月1日以後に取得した土地を取得後10年を経過した土地を除いて5,000平方メートル以上保有する方に負担していただく制度です。
特別土地保有税の手続
申告
特別土地保有税は申告が必要になります(平成15年度より不要です)。
土地の取得にかかるもの
1月1日前1年以内に土地を取得した方には2月末日までに、7月1日前1年以内に土地を取得した方は8月末日まで。
土地の保有にかかるもの
5月末日まで。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
企画総務部
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